(登録の取消し等)
第三十条
経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第二十条第一項の登録を受けたとき。
経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。