(業務の休廃止)
第二十五条
登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二実務補習の業務を休止又は廃止しようとする日
- 三実務補習の業務を休止しようとする期間
- 四実務補習の業務を休止又は廃止しようとする理由
登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。