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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十五条 (業務の休廃止)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(業務の休廃止)

第二十五条

登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする日
  3. 実務補習の業務を休止しようとする期間
  4. 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする理由

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