(公示) 第三十三条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第二十条第一項の登録をしたとき。二第二十三条の規定による届出があつたとき。三第二十五条の規定による届出があつたとき。四第三十条の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗