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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十三条 (公示)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(公示)

第三十三条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十条第一項の登録をしたとき。
  2. 第二十三条の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十五条の規定による届出があつたとき。
  4. 第三十条の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。

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