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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十三条 (変更の届出)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(変更の届出)

第二十三条

登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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