(変更の届出) 第二十三条 登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗