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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
平成十二年通商産業省令第百九十二号
府省令
· 条文 59 件 ·
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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(中小企業診断士の登録の条件等)
第二条
第三条
(登録の申請)
第四条
(登録の実施)
第五条
(登録の拒否)
第六条
(登録の取消し)
第七条
(登録事項)
第八条
(登録の有効期間)
第九条
(更新登録)
第十条
(更新登録の要件)
第十一条
(更新登録の特例)
第十二条
第十三条
(登録の変更)
第十四条
(登録証再交付の申請等)
第十五条
(登録の消除)
第十六条
(登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録)
第十七条
(登録に係る公示)
第十八条
(登録実務補習機関の登録)
第十九条
(欠格条項)
第二十条
(登録基準)
第二十一条
(実務補習機関登録の更新)
第二十二条
(実務補習の実施義務)
第二十三条
(変更の届出)
第二十四条
(実務補習業務規程)
第二十五条
(業務の休廃止)
第二十六条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十七条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十八条
(適合勧告)
第二十九条
(改善勧告)
第三十条
(登録の取消し等)
第三十一条
(帳簿の記載)
第三十二条
(報告の徴収)
第三十三条
(公示)
第三十四条
(登録養成機関の登録)
第三十五条
(登録養成機関の登録基準)
第三十六条
(理論政策更新研修機関の登録)
第三十七条
(理論政策更新研修機関の登録基準)
第三十八条
(試験の種類)
第三十九条
(試験の実施及び公告)
第四十条
(第一次試験)
第四十一条
(第一次試験の免除)
第四十二条
(第二次試験)
第四十三条
(第二次試験受験の要件)
第四十四条
(受験手続)
第四十五条
(受験手数料)
第四十六条
(合格証書の交付)
第四十七条
(合格の取消し等)
第四十八条
(指定試験機関の指定)
第四十九条
(欠格条項)
第五十条
(指定の申請)
第五十一条
(試験事務規程)
第五十二条
(試験事務の休廃止)
第五十三条
(事業計画等)
第五十四条
(試験委員)
第五十五条
(指定の取消し等)
第五十六条
(試験結果の報告)
第五十七条
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第五十八条
(指定試験機関に係る公示)
第五十九条
(立入検査の身分証明書)
別表
別表一
(e-Gov)
別表一の2
(e-Gov)
別表二
(e-Gov)
別表三
(e-Gov)
別表四
(e-Gov)
別表五
(e-Gov)