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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十一条 (試験事務規程)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(試験事務規程)

第五十一条

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  3. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

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