(試験事務規程)
第五十一条
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二受験手数料の収納の方法に関する事項
- 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。