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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十二条 (試験事務の休廃止)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(試験事務の休廃止)

第五十二条

指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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