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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十七条 (経済産業大臣による試験事務の実施等)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(経済産業大臣による試験事務の実施等)

第五十七条

経済産業大臣は、指定試験機関が第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二条第八項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十八条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2指定試験機関は、第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、第五十五条第一項若しくは第三項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認めること。

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