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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十五条 (指定の取消し等)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(指定の取消し等)

第五十五条

経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二条第二項の指定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。

  1. 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
  2. 指定試験機関の役員又は試験委員が、法第十二条第三項の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3経済産業大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第十二条第二項の指定を取り消すことができる。

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