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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十六条 (試験結果の報告)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(試験結果の報告)

第五十六条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十一の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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