条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十八条 (指定試験機関に係る公示)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(指定試験機関に係る公示)

第五十八条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十二条第二項の指定をしたとき。
  2. 第五十二条の許可をしたとき。
  3. 第五十五条第一項又は第三項の規定により指定を取り消したとき。
  4. 前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第五十八条(指定試験機関に係る公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(経済産業大臣による試験事務の実施等) 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 目次 第五十九条(立入検査の身分証明書) →