中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十八条 (指定試験機関に係る公示)
平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(指定試験機関に係る公示)
第五十八条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
第五十五条第一項又は第三項の規定により指定を取り消したとき。 - 四
前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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