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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十九条 (立入検査の身分証明書)
平成十二年通商産業省令第百九十二号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第五十九条
法
第十九条第三項
の証明書の様式は、
様式第十二
によるものとする。
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「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第五十九条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
中小企業支援法 第19条
様式第十二
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