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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十九条 (立入検査の身分証明書)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(立入検査の身分証明書)

第五十九条

第十九条第三項の証明書の様式は、様式第十二によるものとする。

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