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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十三条 (事業計画等)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(事業計画等)

第五十三条

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第十二条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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