(登録事項)
第七条
法第十一条第二項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三住所
- 四勤務地及び勤務先
- 五登録番号及び登録年月日
- 六
法第十一条第二項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。
前条の場合における第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条第一項に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは、「附則第六条に規定する初回更新登録」とする。
この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧養成課程を修了しているときは、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。