第六条
経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
2前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
3第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
2前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
3第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
更新経過措置対象者の初回更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該当するものとする。
この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後一回に限り、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなし、新登録等規則第九条又は附則第九条の規定を適用するものとする。
2この省令の施行の際旧登録者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、新登録等規則第十六条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから一年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間に第十条に規定する要件を満たしたもの」とする。