条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第六条 (登録の取消し)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録の取消し)

第六条

経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。

2前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。

3第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

更新経過措置対象者の初回更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該当するものとする。

  1. この省令の施行の日以後、次のいずれかに該当する事項を合計五回以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については四回以上、同期間が二年を超え三年に満たない者については三回以上、同期間が二年に満たない者については二回以上)行ったこと。
    1. 理論政策更新研修又は基準省令第八条第二項の規定に基づく研修を修了したこと。
    2. 指定研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、指定研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
    3. イに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
  2. 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、当該各号に掲げる点数の合計を九点以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については合計八点以上、同期間が二年を超え三年に満たない者については合計七点以上、同期間が二年に満たない者については合計六点以上)とすること。
    1. 六時間を一点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第十条第二項に規定する経済産業大臣が指定した法人が同項の規定に基づき行う研修を修了したこと。
    2. 六月を一点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間を通じて診断実施機関の職員として診断に係る業務に従事したこと。
    3. 一回を一点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に診断実施機関が行った中小企業の診断の実務に従事したこと。
    4. 一日を一点として、第一条第一項第一号イからホまでに規定する実務に従事したこと。ただし、同号ホに規定する実務については、六月を一点とする。
    5. 一日を一点として、第一条第一項第二号ハ又はニに規定する実務補習を受けたこと。
    6. 一回を九点として、第一条第一項第二号イ又はロに規定する実務補習について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
    7. 一回を三点として、実務能力更新研修又は基準省令第八条第三項の規定に基づく研修を修了したこと。
    8. 一回を三点として、トに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
(旧登録を受けていた者に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後一回に限り、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなし、新登録等規則第九条又は附則第九条の規定を適用するものとする。

  1. 新登録等規則第十条に規定する要件を満たした場合
  2. 附則第九条の規定に該当する場合(この場合における附則第九条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」とあるのは「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が十二年以内である場合に限る。)」とする。)

2この省令の施行の際旧登録者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、新登録等規則第十六条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから一年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間に第十条に規定する要件を満たしたもの」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第六条(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(登録の拒否) 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 目次 第七条(登録事項) →