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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五条 (登録の拒否)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録の拒否)

第五条

経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 未成年者
  2. 精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 破産者であって復権を得ないもの
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの
  5. 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  6. 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が当該業務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業務を禁止された者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  7. 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの
  9. 次条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの

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(更新登録の要件に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録(以下「旧登録」という。)を受けている者(以下「旧登録者」という。)であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第四条第一項第五号に規定する認定の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録の申請については、その者を第十条第一項に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、第九条の規定を適用する。

2旧登録者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第四条第一項第五号に規定する認定の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請に係る登録更新の要件については、第十条の規定は適用せず、次条及び附則第七条の規定を適用する。

(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。

  1. この省令の施行後に新登録等規則第二条に規定する登録養成課程(以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第三十五条第三項で準用する新基準省令第七条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。
  2. この省令の施行後に新登録等規則第三十八条に規定する試験のうち第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第四十三条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新第二次試験を受けることができる。

2この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。

3前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

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