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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四条 (登録の実施)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録の実施)

第四条

経済産業大臣は、前条第一項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第七条に規定する事項を中小企業診断士登録簿(法第十一条第一項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「中小企業診断士」という。)に様式第三による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。

2経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。

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(旧試験の合格者に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、次のいずれかに該当する者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定める者とみなして、第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。

  1. 旧基準省令第四条第一項第一号に規定する認定の要件を満たしている者
  2. 診断実施機関(旧基準省令第四条第一項第一号に規定する診断実施機関をいう。以下同じ。)が行った中小企業の診断の実務に従事した回数が十回未満の者であって、当該実務の一回を一日として、第三条に規定する実務に従事した日数と合計して十五日以上としたもの又は十五日以上、第一条第一項第二号に規定する実務補習を受けたもの

2前項の場合において、第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる者旧基準省令第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断の実務に十回以上従事したことを証する書面又は同号に規定する実習を十五日以上受けたことを証する書面
  2. 前項第二号に掲げる者旧基準省令第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断の実務に従事した者については当該診断の実務に必要な回数以上従事したことを証する書面及び第一条第一項第一号に規定する実務に必要な日数以上従事したことを証する書面又は同項第二号に規定する実務補習を十五日以上受けたことを証する書面
(旧不動産鑑定士試験第二次試験合格者等に関する経過措置)
附則

不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による不動産鑑定士試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

2不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

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