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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三条 (登録の申請)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録の申請)

第三条

第十一条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第十一条第一項第一号に該当する者試験に合格したことを証する書面及び第一条第一項第一号又は第二号に該当することを証する書面
  2. 前条第一項第一号に該当する者養成課程又は登録養成課程を修了したことを証する書面
  3. 前条第一項第二号に該当する者第十条に規定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次条第一項に規定する中小企業診断士登録証
  4. 前条第一項第三号に該当する者第十六条の規定により読み替えて適用する第十条に規定する再登録の要件を満たしたことを証する書面

3前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 試験に合格したことを証する書面様式第二
  2. 養成課程を修了したことを証する書面機構が定める様式
  3. 前二号に掲げる書面以外の書面中小企業庁長官が定める様式

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(旧試験のうち第一次試験合格者に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断に関する試験(以下「旧試験」という。)のうち第十八条に規定する第一次試験に相当するものに合格した者がこの省令の施行後に第二次試験を受けようとする場合には、第二十一条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、第一次試験の合格を経ずに、第二次試験を受けることができる。

2前項の規定により第二次試験を受けようとする者は、旧試験のうち第十八条に規定する第一次試験に相当するものの合格証書を、第二十二条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

(旧第一次試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による改正前の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「旧登録等規則」という。)第三十四条に規定する試験(以下「旧試験」という。)のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に新養成課程を受講しようとする場合には、新第一次試験に合格している者とみなす。

(旧公認会計士試験第二次試験合格者等に関する経過措置)
附則

公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定により経済学について公認会計士試験の第二次試験を受け、その試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

2公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

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