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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十条 (更新登録の要件)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(更新登録の要件)

第十条

更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。
    1. 経済産業大臣が第三十七条第一項第一号の規定に基づき登録する者(以下「理論政策更新研修機関」という。)が行う診断又は助言に関する専門知識の補充のための研修(以下「理論政策更新研修」という。)又は基準省令第八条第二項に規定する理論政策研修を修了したこと。
    2. 理論政策更新研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、理論政策更新研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
    3. イに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
  2. 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、点数の合計を三十点以上とすること。
    1. 一日を一点として、第一条第一項第一号に規定する実務に従事したこと。
    2. 一日を一点として、第一条第一項第二号に規定する実務補習を受講したこと。
    3. 一日を一点として、第一条第一項第二号に規定する実務補習について、指導を行ったこと。
    4. 一日を一点として、第二条第一項第一号に規定する養成課程又は登録養成課程において、実習の指導を行つたこと。

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(旧登録者に係る公示)

経済産業大臣は、この省令の施行後、遅滞なく、この省令の施行の時における旧登録者の氏名、登録番号及び登録年月日を官報に公示しなければならない。

(旧登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際旧登録等規則第十三条第一項第二号の規定により消除された者であつて、前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうちに、旧登録等規則第十条に規定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。

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