(更新登録の要件)
第十条
更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。
- イ経済産業大臣が第三十七条第一項第一号の規定に基づき登録する者(以下「理論政策更新研修機関」という。)が行う診断又は助言に関する専門知識の補充のための研修(以下「理論政策更新研修」という。)又は基準省令第八条第二項に規定する理論政策研修を修了したこと。
- ロ理論政策更新研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、理論政策更新研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
- ハイに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
- イ
- 二