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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第八条 (診断又は助言を担当する者の研修の基準)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(診断又は助言を担当する者の研修の基準)

第八条

診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。

  1. 研修の科目中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。
  2. 研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

2前項に規定する研修のうち、機構が診断又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの(以下「理論政策研修」という。)の基準は、次のとおりとする。

  1. 研修の科目中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況、中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるものを選択すること。
  2. 研修の方式及び時間数講義及び演習(事例研究によるものを含む。)により行うこととし、一回を四時間以上の日程とすること。

3第一項に規定する研修のうち、機構又は都道府県等中小企業支援センターが登録等規則第一条第一項第二号ロに掲げる実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。

  1. 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第四条第一項に規定する診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。
  2. 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第四条第二項又は第五条第二項に規定する窓口相談等に同席し、当該窓口相談等を担当する者の指導を受けること。この場合において、研修の時間数は一日につき五時間以上の日程とする。

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