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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第五条 (技術に関する助言の方法)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(技術に関する助言の方法)

第五条

技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。

2技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

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(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第四条第一項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第四条第一項第五号及び第十五条第二項第二号の規定を適用する。

(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。

  1. この省令の施行後に新登録等規則第二条に規定する登録養成課程(以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第三十五条第三項で準用する新基準省令第七条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。
  2. この省令の施行後に新登録等規則第三十八条に規定する試験のうち第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第四十三条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新第二次試験を受けることができる。

2この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。

3前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

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