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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第四条 (診断又は助言の方法)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(診断又は助言の方法)

第四条

経営の診断(以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(以下単に「助言」という。)は、中小企業診断士(法第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。

2診断又は助言を行うに当たつては、診断又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

3診断又は助言の種類は、次のとおりとする。

  1. 一般診断助言(中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその集団に対して行う診断若しくは助言(次号に掲げるものを除く。)をいう。)
  2. 設備導入等促進診断(小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第五項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第六項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金であつて、同法第三条第一項第一号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第二号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第四号の規定により機構から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧総合事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第三号の規定により中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、旧総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第三号の規定により旧総合事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団(以下「旧事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は旧事業団法附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号。以下「旧振興事業団法」という。)第二十条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第三号の規定により旧事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団(以下「旧振興事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。)

4設備導入等促進診断を行う機関は、中小企業庁長官が定める要領に従つて当該診断を行うものとする。

5設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の終了後遅滞なく、当該診断を担当した者にその者の氏名を記載した診断報告書を作成させ、当該診断を受けた者に交付するものとする。

6設備導入等促進診断を行つた機関は、中小企業庁長官が定めるところにより、当該診断に関する記録を整備しておくものとする。

7設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の実施後必要があると認めるときは、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うものとする。

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(旧養成課程に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業支援事業の実施に関する省令第七条に規定する養成課程(以下「旧養成課程」という。)については、なお従前の例による。

2前項に規定する旧養成課程を修了した者は、新養成課程を修了した者とみなし、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。

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