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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第二条 (都道府県等中小企業支援センターの体制整備)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(都道府県等中小企業支援センターの体制整備)

第二条

国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第七条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。

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(養成課程に関する経過措置)
附則

前条第一号に規定する規定の施行の際現に実施されている同号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第八条に規定する養成の課程については、なお従前の例による。

(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。

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