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中小企業支援法施行令 第二条 (市の指定)

昭和三十八年政令第三百三十四号政令
(市の指定)

第二条

第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。

  1. 札幌市
  2. 仙台市
  3. さいたま市
  4. 千葉市
  5. 横浜市
  6. 川崎市
  7. 静岡市
  8. 名古屋市
  9. 京都市
  10. 大阪市
  11. 十一
    神戸市
  12. 十二
    広島市
  13. 十三
    北九州市
  14. 十四
    福岡市

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