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中小企業支援法施行令 第一条 (中小企業者の定義)

昭和三十八年政令第三百三十四号政令
(中小企業者の定義)

第一条

中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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