(基本原則)
第一条
中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
2中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。
3中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。
中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
2中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。
3中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。