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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第一条 (基本原則)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(基本原則)

第一条

中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。

2中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。

3中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、次条及び附則第三条の規定平成十二年十月一日
  2. 第二条の規定平成十三年四月一日
  3. 第三条の規定中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

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