(診断又は助言を担当する者の養成の基準)
第七条
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。)の科目は、次のとおりとする。
- 一経営診断Ⅰ
- 二経営診断Ⅱ
2前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表一の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断Ⅱにあつては、別表二の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。
3養成課程は、当該年度又はその前年度に実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号。以下「登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「第一次試験」という。)に合格した者に限り、受講することができる。
4前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により、第一次試験に合格した年度又はその次年度に養成課程を受講することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に養成課程を受講することとする。
5機構は、第一項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者(以下「受講者」という。)が、経営診断Ⅰにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断Ⅱにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。
6前項の規定による審査に合格した受講者を養成課程を修了した者とする。