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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十八条 (試験の種類)
平成十二年通商産業省令第百九十二号
府省令
(試験の種類)
第三十八条
試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。
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