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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十九条 (試験の実施及び公告)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(試験の実施及び公告)

第三十九条

試験は、毎年度少なくとも一回行う。

2試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。

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