(試験の実施及び公告) 第三十九条 試験は、毎年度少なくとも一回行う。2試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗