第二条
中小企業診断士登録規則(昭和三十八年通商産業省令第百二十四号)は、廃止する。
中小企業診断士登録規則(昭和三十八年通商産業省令第百二十四号)は、廃止する。
法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
2前項第一号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第一条の指定を受けている者又は同規則第十条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則のそれぞれ第一条及び第十条の登録を受けているものとみなす。
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験、ソフトウェア開発技術者試験若しくはシステム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第三百二十九号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、システム監査技術者試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験若しくは第一種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成六年通商産業省令第一号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくは第一種情報処理技術者試験に限る。)に合格した者に対しては、その申請により、経営情報システムについて、第一次試験を免除する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。