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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十四条 (登録養成機関の登録)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録養成機関の登録)

第三十四条

第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。)は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。

2養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 養成機関登録を受けようとする者の名称及びその代表者の氏名
  2. 登録養成課程の業務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 基準省令別表一及び別表二の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 前項の養成機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
  3. その他参考となる事項を記載した書類

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