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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第九条 (更新登録)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(更新登録)

第九条

前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。

2第三条から前条までの規定は、更新登録について準用する。この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。

3前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四条第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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(実務補習の実施に関する暫定措置)

この省令の施行後、中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合(第十四条の規定による再登録の場合を除く。)における第一条第一項第二号に規定する実務補習は、当分の間、同号イ又はロに規定するものに限るものとする。ただし、同号ハ又はニに規定する実務補習を同号イ又はロに規定する実務補習の一部として行うことを妨げない。

(更新登録の要件に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第九条の規定を適用する。

2この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第十条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六点以上」とする。この場合における新登録等規則第十条第二号に規定する事項には、旧登録等規則第十条第二号に規定する事項を含めることができるものとする。

3前各項における新登録等規則第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第九条に規定する初回更新登録」とする。

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