(更新登録の要件に関する経過措置)
附則この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第九条の規定を適用する。
2この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第十条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六点以上」とする。この場合における新登録等規則第十条第二号に規定する事項には、旧登録等規則第十条第二号に規定する事項を含めることができるものとする。
3前各項における新登録等規則第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第九条に規定する初回更新登録」とする。