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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十五条 (登録の消除)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録の消除)

第十五条

経済産業大臣は、中小企業診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。

  1. 第六条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
  2. 登録の有効期間が満了し、かつ、第九条第二項において準用する第三条第一項に規定する登録の申請をしなかったとき。
  3. 登録の消除の申請があったとき。

2中小企業診断士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録の消除を申請しなければならない。

3第一項第三号の登録の消除の申請(前項の規定により行われるものを含む。)は、様式第八による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出することにより行う。

4第一項第一号及び第二号の規定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返却するものとする。

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