(登録証再交付の申請等)
第十四条
中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
2登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。
3中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
2登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。
3中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。