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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十四条 (登録証再交付の申請等)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録証再交付の申請等)

第十四条

中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。

2登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。

3中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。

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