(旧登録を受けていた者に関する経過措置)
附則旧登録を受けていた者であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、この省令の施行後一回に限り、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で附則第六条に規定する要件を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定める者及び更新経過措置対象者とみなして、第九条、附則第六条及び前条の規定を適用する。この場合における附則第六条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間」とあるのは、「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が十二年以内である場合に限る。)までの間」とする。
2この省令の施行の際、旧登録者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、第十四条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二号ロ中「前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうち」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間」とする。
(旧試験の合格者に関する経過措置)
附則この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、新第二次試験に合格した者とみなし、新登録等規則第一条に規定する条件(旧登録等規則第一条に規定する条件を含めることができる。)を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。
2前項の場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、新登録等規則第一条各号(旧登録等規則第一条に規定する条件のうち、一部を満たした場合にあつては該当する各号)のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。