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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十三条 (登録の変更)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録の変更)

第十三条

中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による届出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。

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