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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十七条 (登録に係る公示)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録に係る公示)

第十七条

経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。

  1. 登録(更新登録を除く。)をしたとき。
  2. 第十三条第三項の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。
  3. 登録の消除をしたとき。

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