条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第三条 (秘密の保持)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(秘密の保持)

第三条

中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号及び第三号に規定する規定の施行前に当該各号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、助言、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又は同条第一号及び第三号に規定する規定の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、当該各号に規定する規定による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第三条(秘密の保持)について教えてください」と聞く
← 第二条(都道府県等中小企業支援センターの体制整備) 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 目次 第四条(診断又は助言の方法) →