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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第九条 (技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号府省令
(技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)

第九条

機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。

  1. 養成又は研修の科目中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。
  2. 養成又は研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

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