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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十六条 (理論政策更新研修機関の登録)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(理論政策更新研修機関の登録)

第三十六条

第十条第一号イの登録(以下この条及び次条において単に「理論政策更新研修機関登録」という。)は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。

2理論政策更新研修機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 理論政策更新研修機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 理論政策更新研修の業務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 別表三の第二欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 前項の理論政策更新研修機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
  3. その他参考となる事項を記載した書類

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