(理論政策更新研修機関の登録)
第三十六条
第十条第一号イの登録(以下この条及び次条において単に「理論政策更新研修機関登録」という。)は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。
2理論政策更新研修機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一理論政策更新研修機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二理論政策更新研修の業務の開始予定日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。