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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十一条 (更新登録の特例)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(更新登録の特例)

第十一条

中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第四による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、次条第一項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。

3前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業診断士が、次条第一項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月一日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。

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