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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十二条 (実務補習の実施義務)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(実務補習の実施義務)

第二十二条

登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。)を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。

2登録実務補習機関は、公正に、かつ、第二十条第一項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。

3登録実務補習機関は、毎事業年度、別表二の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。

4登録実務補習機関は、第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。

5登録実務補習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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