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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十九条 (改善勧告)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(改善勧告)

第二十九条

経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十二条第一項から第四項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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