(適合勧告) 第二十八条 経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十条第一項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗