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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十八条 (適合勧告)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(適合勧告)

第二十八条

経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十条第一項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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