条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十七条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第二十七条

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第二十七条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 目次 第二十八条(適合勧告) →