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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十四条 (実務補習業務規程)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(実務補習業務規程)

第二十四条

登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2実務補習業務規程には次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 実務補習の受講申請に関する事項
  2. 実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  3. 実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項
  4. 実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項
  5. 実務補習の業務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 実務補習の業務に関する公平の確保に関する事項
  7. 不正受講者の処分に関する事項
  8. 実務補習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  9. 第二十六条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  10. その他実務補習の業務に関し必要な事項

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