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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十二条 (報告の徴収)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(報告の徴収)

第三十二条

経済産業大臣は、第一条第一項第二号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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