(報告の徴収) 第三十二条 経済産業大臣は、第一条第一項第二号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗