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情報処理の促進に関する法律 第二十七条 (情報処理システムの運用及び管理に関する指針)

昭和四十五年法律第九十号法律
(情報処理システムの運用及び管理に関する指針)

第二十七条

経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項
  2. 情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
  3. 情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項
  4. その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項

3経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。

4経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。

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