(第一次試験の受験手続)
第七条
第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。