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技術士法施行規則 第八条 (第二次試験の試験方法)
昭和五十九年総理府令第五号
府省令
(第二次試験の試験方法)
第八条
第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。
2
口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。
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