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技術士法施行規則 第八条 (第二次試験の試験方法)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第二次試験の試験方法)

第八条

第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。

2口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。

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